建築基準法・・・建物を建築する為の最低限の法律です。

建築基準法第1
 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命 健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

特定行政庁・・・建築主事を置く地方公共団体、また、その長のことです。
 福岡県では、福岡県
・福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市の長が特定行政庁です。
建築基準法第135
 特定行政庁、建築主事を置く、市町村の区域については、当該市町村の長をいい、その他 市町村の区域については、都道府県知事を言う。以下省略

建築主事・・・建築物に係る建築確認に関する最終責任者です。
建築基準法第4
 政令で指定する人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、第61項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

政令・・・内閣が制定する法令のことです。

国土交通省令・・・国土交通省大臣が制定する法令のことです。

特殊建築物・・・ほとんどの建物が特殊建築物の類になります。
建築基準法22
 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)体育館、病院、劇場、観覧場、集会場 展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、 工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

主要構造部・・・建築物の構造上、重要な壁、柱、梁、屋根、階段のことです

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
092-593-1188

受付時間:9:00~17:00
定休日:日祝祭日

福岡市博多区で分譲マンション、賃貸マンションの小規模から大規模な修繕改修工事及び設計、コンサルティングを中心にサービスをご提供しております。
戸建、その他公共施設の修繕、改修工事、リフォームサービスも行っています。
お客様の為に、誠心誠意、真心を込めて取り組み、満足いただけることを目指しております。お問合わせ、お見積もり依頼はお気軽にどうぞ。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ

092-593-1188

<受付時間>
9:00~17:00
※日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の中馬です。常に『お客様にご満足いただけるサービス』をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

株式会社 チュウマン建企社
(総合建築業)
(一級建築士事務所)

住所

〒812-0888
福岡県福岡市博多区
板付7-5-2-301号

受付時間

9:00~17:00

定休日

日祝祭日

営業エリア

福岡市内・大野城市・大宰府市・筑紫野市・春日市・那珂川町・粕屋町・須恵町
久山町・宇美町・福津市・古賀市・宗像市・糸島市・久留米市・直方市・篠栗町