建築基準法・・・建物を建築する為の最低限の法律です。
建築基準法第1条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命 健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
特定行政庁・・・建築主事を置く地方公共団体、また、その長のことです。
福岡県では、福岡県・福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市の長が特定行政庁です。
建築基準法第1条35
特定行政庁、建築主事を置く、市町村の区域については、当該市町村の長をいい、その他 市町村の区域については、都道府県知事を言う。以下省略
建築主事・・・建築物に係る建築確認に関する最終責任者です。
建築基準法第4条
政令で指定する人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
政令・・・内閣が制定する法令のことです。
国土交通省令・・・国土交通省大臣が制定する法令のことです。
特殊建築物・・・ほとんどの建物が特殊建築物の類になります。
建築基準法2条2項
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)体育館、病院、劇場、観覧場、集会場 展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、 工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
主要構造部・・・建築物の構造上、重要な壁、柱、梁、屋根、階段のことです。
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