(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
用途 | ― | ― | ― | |
(一) | 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので、政令で定めるもの | ― | ― | ― |
| 病院、診療所、(患者の収容施設があるものに限る。) ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他、これらに類するもので、政令で定めるもの | ― | ― | ― |
(三) | 学校、体育館その他これらに類するもので、政令で定めるもの | ― | ― | ― |
(四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場その他これらに類するもので、政令で定めるもの | ― | ― | ― |
(五) | 倉庫その他これらに類するもので、政令で定めるもの | ― | ― | ― |
(六) | 自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもので、政令で定めるもの | ― | ― | ― |
特定行政庁(各地方団体等)で検査、点検の基準が違いますので、その地域毎に調べて対応する必要があります。
【参考資料 福岡市 特殊建築物の定期報告制度について】
福岡市建築基準法施行細則で指定しているもの
区分 | 用途 | 用件 | 周期 |
1号 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | その用途に供する部分の床面積の又は観覧場 合計が300㎡を超えるもの | 3年 |
2号 | ホテル又は旅館 | 地下又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、 かつその用途に供する部分の床面積の 合計が300㎡を超えるもの | 3年 |
3号 | 病院 | 地下又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、 | 3年 |
4号 | 百貨店、マーケット又は 物品販売業を営む店舗 | 地下又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、 | 3年 |
5号 | 地下の工作物内に設ける建築物 | 居室の床面積の合計が、1,500㎡を超えるもの | 3年 |
6号 | 共同住宅 | 5階以上の階のいずれかの階におけるその用途に | 3年 |
7号 | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、 | 3階以上の階における当該建築物のその用途に 供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの | 3年 |
建築設備 | 用途 | 周期 |
上記指定建築物に設けた機械排煙設備、 機械換気設備、非常用照明設備 | 1号から5号までまた7号の建築物に設けられたもの | 1年 |
昇降機等 | 用途 | 周期 |
昇降機(全ての建築物用途)、遊戯施設 | エレベーター、エスカレーター、高架又は電動機を使用し | 1年 |
受付時間:9:00~17:00
定休日:日祝祭日
福岡市博多区で分譲マンション、賃貸マンションの小規模から大規模な修繕改修工事及び設計、コンサルティングを中心にサービスをご提供しております。
戸建、その他公共施設の修繕、改修工事、リフォームサービスも行っています。
お客様の為に、誠心誠意、真心を込めて取り組み、満足いただけることを目指しております。お問合わせ、お見積もり依頼はお気軽にどうぞ。
福岡市内・大野城市・大宰府市・筑紫野市・春日市・那珂川町・粕屋町・須恵町
久山町・宇美町・福津市・古賀市・宗像市・糸島市・久留米市・直方市・篠栗町