定期報告が必要な特殊建築物とは?

6条第1項第1

 別表第1(い)欄に揚げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を越えるもの。  

別表第1 (共通)

 

(い)

(ろ)     (は)     (に)    
 

 用途

 ―  ―  ―
 (一)  劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので、政令で定めるもの  ―  ―  ―


 (二)

病院、診療所、(患者の収容施設があるものに限る。)

ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他、これらに類するもので、政令で定めるもの
 
 ―

  ―
 
 ―
 (三) 学校、体育館その他これらに類するもので、政令で定めるもの  ―  ―  ―
 (四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場その他これらに類するもので、政令で定めるもの  ―  ―  ―
 (五) 倉庫その他これらに類するもので、政令で定めるもの  ―  ―  ―
 (六) 自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもので、政令で定めるもの  ―  ―  ―

特定行政庁(各地方団体等)で検査、点検の基準が違いますので、その地域毎に調べて対応する必要があります。

【参考資料 福岡市 特殊建築物の定期報告制度について】                                  

 福岡市建築基準法施行細則で指定しているもの 

区分

 用途

用件 

周期

 1号

劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

その用途に供する部分の床面積の又は観覧場
合計が300㎡を超えるもの
 3年
 2号 ホテル又は旅館  地下又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、
かつその用途
に供する部分の床面積の
合計が300
㎡を超えるもの
 3年
 3号 病院

地下又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、
かつその用途
に供する部分の床面積の
合計が300
㎡を超えるもの

 3年
 4号 百貨店、マーケット又は
物品販売業を営む店舗

地下又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、
かつその用途
に供する部分の床面積の
合計が1,000
㎡を超えるもの 

 3年
 5号 地下の工作物内に設ける建築物 

居室の床面積の合計が、1,500㎡を超えるもの

 3年
 6号 共同住宅 

5階以上の階のいずれかの階におけるその用途に
供する部分の各階の床
面積の合計が100㎡を超えるもの 

 3年
 7号

キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、
ー、ダンスホール、遊戯場、
公衆浴場、待合、料理店、飲食店

3階以上の階における当該建築物のその用途に
供する部分の床面積の
合計が100㎡を超えるもの
 3年

 建築設備

 用途

 周期

上記指定建築物に設けた機械排煙設備、

機械換気設備、非常用照明設備  

1号から5号までまた7号の建築物に設けられたもの 

1年

 昇降機等

 用途

 周期

昇降機(全ての建築物用途)、遊戯施設

エレベーター、エスカレーター、高架又は電動機を使用し
回転運動をする
遊戯施設

 1年

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