定期報告制度とは?
定期報告書の目的は、建築物や昇降機などの定期的な検査・調査の結果を報告することを所有者、管理者に義務つけることにより、建築物等の安全性を確保することです。建築基準法では、建築の管理者、所有者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(法8条第1項)とされています。
関連条文(法第8条2項)
そして、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や 遊戯施設などの工作物も含む)の管理者、所有者は定期的に専門の技術を 持つ資格者に、検査・調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければ なりません。(法第12条第1項)、(法第12条3項)、(法第12条2項) このことから、適切に維持管理をするとともに、定期報告を怠り、虚偽の報告をした場合は、罰則の対象となります。
定期報告とは?
例えば、人が病気等の予防の為に、健康診断を受けるのと、同じように、定期的に建築物も健康診断を受け、今の状態を、所有者、管理者が把握し報告するということです。
定期報告をおこたると?
外壁の落下・・・ 財産価値の損失などの不利益が発生・・・ 人の生命の危険までにも・・・
特に、人の生命の危険を伴う重大な問題として、外壁の剥離落下、看板広告物等の落下があります。歩道などを通行する人の生命、道路を通る車などへの損害がおこります。外壁の維持管理を怠ったばかりに、人命をうばい、刑事責任、民事責任の追求、社会的信用を失うことがないようにすることが必要です。
報告義務者は?
第6条第1項第1号に揚げる建築物その他の政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するものの所有者です。
共同住宅の報告義務者は?
賃貸マンションの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者) また、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)となります。
検査・調査資格者とは?
資格 | 特殊建築物 | 建築設備 | 昇降機等 |
1・2級建築士 建築基準適合判定資格者 特殊建築物調査資格者 建築設備検査資格者 昇降機検査資格者 | 〇 〇 〇 × × | 〇 〇 × 〇 × | 〇 〇 × × × |
受付時間:9:00~17:00
定休日:日祝祭日
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