建築基準法 最終改正平成23年12月14日 法律第124号より抜粋 

 

《用語の定義》 

 建築基準法第2条6項

 主要構造部 壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最上階の床、廻り舞台の床、小梁、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする 

 

 建築基準法第2条6項

 延焼のおそれのある部分   隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては、3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分を言う。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

  

建築基準法第2条7項  

 耐火構造   壁、柱、床その他の建築物の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止する為に当該建築物の部分に必要とされる性能を言う。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、レンガ造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 

建築基準法第2条8項   

 防火構造  建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 

《長屋又は共同住宅の各戸の界壁    

建築基準法第30条

 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を 遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能を言う。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  

《建物の維持保全》  

 建築基準法第81

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

建築基準法第82

  12条第1項に規定する建築物の所有者又は、管理者は、その建築物の敷地、構造及び 建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する 準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、 国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。   

 

建物の所有者側に対して
《建物の定期報告書、検査等》

建築基準法第121

  6条第1項第1号に揚げる建築物その他の政令で定める建築物(国、都道府県及び 建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で、特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、 構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は、国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

  

《建物の定期報告書、検査等》

建築基準法第123

  昇降機及び6条第1項第1号に揚げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築物設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は、国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

  

建物の管理者側に対して
 
《建物の定期報告書、検査等》

  建築基準法第122

  国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(6条第1項第1号に揚げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長 又はその委任を受けた者(以下この章において『国の機関の長等』と言う。)は当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 

 主要構造部  壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいい、建築物の構造上、重要でない間仕切り壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小梁、局部的な小階段、屋外階段、その他、これらに類する建築物の部分を除くものとする。

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